施術管理者の要件について(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師)その2

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施術管理者の要件について(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師)その2

施術管理者の要件について(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師)その2

2022/06/10

投稿者:スタッフ

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

その2(その1はコチラ)

 

 施術管理者研修


11
受講手続き等
本研修の受講手続き等については、登録研修機関の定める研修業務規程に基づき行う。

12
研修修了の認定
登録研修機関は、研修受講者の受講を適切に確認したうえで、研修受講者に対し、研修の課程の修了(以下「研修修了」という。)の認定を行う。
本研修について、災害、疾病、長期の海外渡航その他の正当な事由により一部の科目の内容を受講しなかったため、修了を認められなかった受講者から当該研修に係る受講証の提示がされた場合、受講した研修の最初の受講日以降3年以内に限り、受講した科目の内容と同じものについては、受講したものとみなすことができる。


13 研修修了の証明

(1)研修修了の証明は、次の事項を記載した別紙3「施術管理者研修修了証」(以下「研修修了証」という。)による。
氏名、フリガナ、生年月日
 研修修了証には氏名が記載されるため、研修受講者は、受講申込書の氏名を明瞭に記載する。
研修修了証番号、研修修了年月日
 研修修了証に記載する研修修了証番号は、別紙4のとおりとする。
有効期間(研修修了年月日から5年間)
 なお、当有効期間は、本研修の課程を修了した証明書としての有効期間であり、施術者の資格や受領委任を取り扱う施術管理者の要件を満たしていることを保証する期間ではない。
(2)登録研修機関は、研修修了の認定をした受講者に対し、研修修了証を交付する。
(3)登録研修機関は、研修修了証の交付の実績を適切に管理する。
(4)登録研修機関は、研修修了の誤認定や研修受講者の虚偽又は不正等に基づき研修修了証を交付した場合、研修修了証の交付を取り消すことができる。
(5)登録研修機関は、研修修了証の交付を取り消した場合、速やかに当該取り消された者より研修修了証を回収するとともに、厚生労働省保険局長にその旨を連絡する。


14 
研修修了証の再交付
登録研修機関は、研修修了証を交付した者の氏名の変更や研修修了証の紛失等の申出があった場合、研修修了証の再発行を行う。

15 
費用負担
本研修に係る費用は、研修受講者及び登録研修機関の負担とする。

 

 

 その他

 実施日

本通知による施術管理者の要件の取扱い(上記Ⅰの1の実務経験及び上記Ⅱの1の研修修了の要件の追加)は、令和3年1月1日から実施する。

 受領委任の申出

実施開始日(令和3年1月1日)以降、申出者は、上記Ⅰの1の実務経験を有し、上記Ⅱの1の研修の課程を修了していることを示すために、受領委任の申出書に、次の書面を添付したうえで、地方厚生(支)局長及び都道府県知事へ申出を行う。
(1)「実務経験期間証明書」の写し
実務経験期間証明書により、1年以上の従事期間が確認できる必要があること。
なお、過去に施術管理者としての実務経験を有する者については、「実務経験期間証明書」の写しに代えて、受領委任の取扱いの承諾に係る通知(受領委任の取扱規程様式第3号。以下「承諾通知」という。)の写し等、その旨が確認できるものを添付する。
(2)「研修修了証」の写し
研修修了証は、研修修了年月日から5年間の有効期間を経過していないものであること。

 施術管理者の要件の適用除外

(1)実施開始日(令和3年1月1日)前において、既に受領委任の承諾を受けている施術管理者が、実施開始日以降に同じ施術所で受領委任の取扱いを継続して行う場合、当該施術管理者は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事に対して新たに「承諾通知」の写し等及び「研修修了証」の写しを提出する必要はない。
(2)施術管理者である者が、受領委任の取扱いの承諾を受けた施術所の所在地の変更のみを事由として新たに受領委任の申出を行い、引き続き施術管理者となる場合、受領委任の申出書に「承諾通知」の写し等及び「研修修了証」の写しを添付する必要はない。
なお、出張専門施術者である施術管理者が、他の都道府県への住所の変更のみを事由として新たに受領委任の申出を行い、引き続き施術管理者となる場合を含む。

4 実施当初の登録研修機関の申請期限
本通知に基づく取扱いの実施に際し、別添「受領委任を取り扱う施術管理者に係る研修実施機関の登録規程」に基づき登録研修機関として登録を受けようとするものは、令和2年7月 31 日までに申請する。

5 その他
(1)申出者は、自らの責任のもと、「実務経験期間証明書」及び「研修修了証」の原本を保管する。
(2)受領委任の承諾を受けた施術管理者は、自らの責任のもと、承諾通知の原本を保管・管理する。
(3)申出者が受領委任の取扱いの承諾を受けた後において、虚偽又は不正に基づく「実務経験期間証明書」の発行が判明した場合又は「研修修了証」の交付が取り消された場合、当該証明書又は修了証に基づく承諾は無効である。
さらに、地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、必要に応じて、受領委任の取扱いの中止相当の措置(承諾が無効となった申出者について、受領委任の取扱いを中止すべき案件である旨の決定)を行い、措置後5年間、受領委任の取扱いを承諾しないことができる。
なお、当該中止相当については、受領委任の取扱規程の 11(2)の規定及び 15 のなお書きの規定は適用しない。 

 

 

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について

 要件通知の取扱い開始当初の特例

(1)対象者
特例となる対象者(以下「特例対象者」という。)は、令和3年1月1日から令和3年 12 月 31 日までの期間において、要件通知における新たに施術管理者となるための要件のうち、実務経験は有しており、研修の課程は修了していないが、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者
(2)内容
要件通知により、受領委任の申出を行う者は、研修の課程を修了し、申出書に「施術管理者研修修了証」の写しを添付する必要があるが、特例対象者は、当該写しの添付に代えて、受領委任の申出を行った日から1年以内に研修の課程を修了し、当該写しを提出する旨を確約した別紙の「確約書(施術管理者研修)」を添付することにより、受領委任の申出を行うことができる。
(3)受領委任の取扱いの中止
特例対象者が受領委任の申出を行った日から1年以内に「施術管理者研修修了証」の写しを提出しなかった場合には、地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、特例により承諾した受領委任の取扱いを中止(特例対象者が既に受領委任を取り扱っていない場合は中止相当と)することができる。

2 施術管理者が死亡した場合の特例
(1)対象者
特例対象者は、施術所の施術管理者が死亡し、その際に当該施術所に勤務する施術者として申出されており、当該施術所の施術管理者として受領委任の申出を行う施術者
(2)内容
ア 実務経験
要件通知により、受領委任の申出を行う者は、実務経験の期間(1年間)を有し、申出書に「実務経験期間証明書」の写しを添付する必要があるが、特例対象者は、当該写しの添付に代えて、受領委任の申出を行った日から速やか(遅くとも2年以内)に実務経験の期間を有し、当該写しを提出する旨を確約した別紙の「確約書(実務経験)」を添付することにより、受領委任の申出を行うことができる。
イ 施術管理者研修
要件通知により、受領委任の申出を行う者は、研修の課程を修了し、申出書に「施術管理者研修修了証」の写しを添付する必要があるが、特例対象者は、当該写しの添付に代えて、受領委任の申出を行った日から1年以内に研修の課程を修了し、当該写しを提出する旨を確約した別紙の「確約書(施術管理者研修)」を添付することにより、受領委任の申出を行うことができる。
(3)実務経験の期間の証明
死亡した施術管理者と施術所の開設者が同一人の場合、特例対象者は、当該施術所に勤務していた期間について、施術管理者(特例申出者)として「実務経験期間証明書」に自ら証明することができる。
(4)受領委任の取扱いの中止
特例対象者が受領委任の申出を行った日から速やか(遅くとも2年以内)に「実務経験期間証明書」の写しを提出しなかった場合、又は特例対象者が受領委任の申出を行った日から1年以内に「施術管理者研修修了証」の写しを提出しなかった場合には、地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、特例により承諾した受領委任の取扱いを中止(中止相当を含む。)することができる。


3 中止又は中止相当の取扱い
地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、上記1(3)又は2(4)による中止又は中止相当の措置後、受領委任の取扱いを承諾しないことができる。
ただし、当該中止又は中止相当は、虚偽又は不正に基づく申出や療養費の請求によるものでないことから、当該承諾しないことができる期間は、受領委任の取扱規程の11(1)及び(2)の規定にかかわらず、措置後2年とし、受領委任の取扱規程の 15 のなお書きの規定は適用しない。
また、特例対象者と開設者が別人であり中止相当の措置を行った場合、開設者は既に施術所に勤務していない当該特例対象者を適切に監督できないことから、受領委任の取扱規程の 11(2)の規定は適用しない。

 

参考出典

(厚生労働省ホームページ)

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

 

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について

 

 

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