施術管理者の要件について(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師)その1

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施術管理者の要件について(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師)その1

施術管理者の要件について(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師)その1

2022/06/10

投稿者:スタッフ

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

その1

 

「施術管理者の要件」に新たに実務経験と研修の受講の要件を加え、下記のとおり取り扱うことになりました。


令和3年1月1日から実施する予定です。


実務経験


実務に従事した経験

施術管理者の要件に、実務に従事した経験(以下「実務経験」という。)を追加する。
なお、実務経験は、はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師としての実務経験をそれぞれ区分する。
 

実務経験の要件追加の目的

 新たに療養費の受領委任を取り扱う施術管理者が、質の高い施術を提供できるようにすることを目的とする。

  

実務経験の期間

 実務経験の期間は、次の事項のとおりとする。

ただし、過去に施術管理者としての実務経験を有する者(出張専門施術者を含む。)については、実務経験の期間に関わらず、施術管理者の要件としての実務経験を有するものとする。

(1)施術者の資格取得後の期間とし、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ1年間必要となる。
なお、受領委任の取扱規程に基づき受領委任の申出を行う施術者(以下「申出者」という。)が、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所で1年間実務に従事した場合や同一の期間にはり及びきゅうの施術所とあん摩マッサージ指圧の施術所の両方で1年間実務に従事した場合、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の実務経験の期間をそれぞれ1年間有することとなる。
また、申出者が、はり及びきゅうの実務経験の期間を1年間有し、あん摩マッサージ指圧の実務経験の期間を1年間有しない場合、申出者が申出可能な療養費の種類は、はり及びきゅうのみであり、あん摩マッサージ指圧の申出はできない。

(2)勤務形態(常勤、非常勤、パート、アルバイト等)や勤務時間を問わないが、施術所に勤務する施術者として実務に従事した期間であり、保健所に、業務に従事する施術者として届出されている期間とする。
なお、施術所とは、保健所へ開設を届け出た施術所であり、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含む。

(3)施術所に勤務する申出者と当該施術所の他の施術者(他の施術者は、1年以上実務に従事(当該施術所での従事期間に限らない。)した施術者に限る。
また、当該施術所で業務に従事する施術者として保健所に届出されている者に限る。
なお、他の施術者は複数名でも差し支えない。)の両方が当該施術所に勤務している期間(以下「申出者が施術所で経験者と勤務した期間」という。)とする。
ただし、本通知による施術管理者の要件の取扱いを実施するまでの期間については、申出者が施術所で経験者と勤務した期間でない期間(例えば施術所の施術者が開設者である申出者1名のみの期間)についても実務経験の期間に含む。

(4)出張専門施術者について、施術所に勤務しない出張専門施術者(施術管理者である出張専門施術者を含む。)に帯同するなどして実務に従事した期間は、実務経験の期間に含まない。
ただし、本通知による施術管理者の要件の取扱いを実施するまでの期間については、施術管理者でない出張専門施術者が、施術所に勤務せず自ら出張専門施術者として実務に従事した期間(保健所に出張専門の届出をした以降の期間に限る。)についても実務経験の期間に含む。

(5)申出者が、実務に従事する施術所を変更し、複数の施術所で実務に従事した場合、実務経験の期間は、それぞれの期間を通算する。
例えば、申出者が、半年間、はり及びきゅうの施術所で実務に従事した後、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所で半年間実務に従事した場合、実務経験の期間は、はり及びきゅうは1年間となり、あん摩マッサージ指圧は半年間となる。

(6)申出者が、同一の期間に複数の施術所で実務に従事した場合、重複する期間は合算しない。
例えば、申出者が、同一の期間に半年間、はり及びきゅうの施術所とはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所で実務に従事した場合、実務経験の期間は、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧のいずれも半年間となる。

  

実務経験の期間の証明

 実務経験の期間の証明は、次の事項のとおりとする。


(1)実務経験の期間の証明は、「実務経験期間証明書」による。
なお、施術所が受領委任の取扱いを承諾されていない場合、開設者が保健所に届け出た施術所開設(変更)届の副本の写し(申出者及び他の施術者の氏名並びに取り扱う施術の種類の分かるもの)を「実務経験期間証明書」に添付する。
ただし、過去に施術管理者としての実務経験を有する者については、「実務経験期間証明書」は不要とする。

(2)「実務経験期間証明書」は、申出者が施術所で経験者と勤務した期間について、申出者が実務に従事した施術所の開設者(元開設者を含む。)又は施術管理者(元施術管理者を含む。)が証明する。
ただし、本通知による施術管理者の要件の取扱いを実施するまでの期間については、申出者が施術所で経験者と勤務した期間でない期間(例えば施術所の施術者が開設者である申出者1名のみの期間)であっても証明書に記載してよい。
また、本通知による施術管理者の要件の取扱いを実施するまでの期間について、施術管理者でない出張専門施術者は、自分自身の実務経験の期間(保健所に出張専門の届出をした以降の期間に限る。)を証明することができる。

(3)実務に従事した申出者の実務の種類がはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧のすべてである場合、「実務経験期間証明書」には、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の従事期間をそれぞれ証明する。

(4)実務経験の期間を証明する施術所の開設者又は施術管理者は、施術所に勤務を希望する申出者に対し、不利益な取扱い(例えば証明する代わりに施術者に無償で勤務させる等)を行わない。

 

 

 施術管理者研修

  研修の課程の修了
施術管理者の要件に、研修(以下「本研修」という。)の課程の修了を追加する。

研修の目的
本研修は、新たに療養費の受領委任を取り扱う施術管理者が、適切に療養費の支給申請を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的とする。

登録研修機関
本研修の実施は、別添「受領委任を取り扱う施術管理者に係る研修実施機関の登録規程」により登録を受けた研修実施機関(以下「登録研修機関」という。)が行う。
なお、本研修は、各地方厚生局が管轄する地域(北海道、東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州)ごとに実施することを基本とする。
登録研修機関は、本研修の実施において、実施場所や受講人数等に留意し、また、開催日程等の周知を十分に行い、受講希望者の受講機会を確保するよう努める。

研修対象者
本研修の対象者は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和 22 年法律第 217 号)第3条の3第2項に規定する「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証」(同法第3条の 24 に規定する「あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」又は同法第3条の 23 に規定する指定登録機関があん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師名簿に登録したことを証明する登録済証明書を含む。以下「免許証等」という。)の交付を受けた者とする。

受講資格の確認
本研修の対象者の受講資格の確認は、登録研修機関が、本研修の受講申込書に免許証等の写しを添付させることにより行う。
なお、免許証等の記載内容の読み取りが困難な場合、免許証等の写しに代えて、公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行する厚生労働大臣免許保有証の写しを添付しても差し支えない。

研修方法
本研修は、16 時間、2日間以上の講義による研修とする。

研修科目
本研修の研修科目は、別紙2「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う施術管理者の標準的な研修カリキュラム」を標準とする。

講師
本研修の講師は、有識者、保険者、医師又は施術者とし、教授する科目の内容について、専門的な知識又は技術を有し、研修内容を講義する能力を十分に有していると認められる者とする。

研修の実施日
本研修は、連続した実施日とすることを基本とするが、研修受講者の利便及び登録研修機関における研修実施場所や講師の確保状況を考慮し、実施日を分けて差し支えない。

10
研修受講者数
本研修について、講師1人につき同時に研修を受ける受講者の数は、原則として 30人を下限とする。

 

その2 へ続く

 

 

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