施術管理者の要件について(柔道整復師)
2022/06/10
投稿者:スタッフ
平成30年4月から、 柔道整復療養費の受領委任を取り扱う 「施術管理者」の届出の際 は、 実務経験と研修の受講が要件となりました。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の「施術管理者の要件について」はコチラへ
柔道整復療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、
これまでは柔道整復師の資格のみとされていましたが、平成30年4月から新たに、資格取得 後の「実務経験」と「研修の受講」を加えることとなります。
平成30年3月末に施術管理者の方も、平成30年4月以降、新たに届出をし直す場合などは、 同じく対象となります。
実務期間について
実務経験の期間については、要件の追加に伴う段階実施として、施術管理者の届出を行う期間 に応じ、以下のように段階的に定めます。
平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合→1年間の実務経験
平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合→2年間の実務経験
平成36年4月以降に届出する場合→3年間の実務経験
研修の受講について
研修については、施術管理者として適切に保険請求を行うとともに、質の高い施術を提供できる ようにすることを目的として、以下のような研修時間、研修内容とします。
16時間以上 2日間程度
(1)職業倫理について
(2)適切な保険請求
(3)適切な施術所管理
(4)安全な臨床
2020年度の研修は先着順ではなく、優先度の高さを考慮することが正式に発表されています。
一旦申し込みを受け付けた後、優先度の高さなどを考慮し受講者を決定し、その後、受講のご案内を申請者へ通知するものです。
では、「優先度の高い方」とはどんな方なのか、以下をご確認ください。
①特例対象者
施術管理者研修導入時の特例対象者として、研修修了証の写しを後日提出する旨の『確約書』を提出し、受領委任の取扱いの登録又は承諾をされている方。
②既に開業済みの方
受領委任の取扱いはまだ行っていないが、既に保健所へ開設届を提出している方。
③既に開業準備を行っている方
不動産の売買又は賃貸、設備・機材購入などの契約をされた方。
上記①~③に該当する方は優先的に受講ができるというものです。
詳しくは、公益財団法人柔道整復研修試験財団、”施術管理者研修の申し込み方法 変更のお知らせ”をご確認ください。
「施術管理者研修」申込み方法 変更のお知らせ
①の対象になる方は『特例期間中』に既に受領委任申請をされた方になるので、これから受領委任の申請をされる方は②以降が対象になります。
そう考えると、既に開業準備はできているが、研修を受講してから保健所へ開設届を出そうと思っている方は、ただちに保健所へ開設届を提出し、②の権利を取得することが得策かと思われます。
開業準備ができている方は、まずは保健所へ開業の申請を行いましょう。
①~③が対象となる方は、
予約の際、準備しなければならない書類があります。
必要な書類について詳しくは、
「施術管理者研修」申込み方法 変更のお知らせ
をご確認ください。
2020年度の管理者研修スケジュールは、
公益財団法人 柔道整復研修試験財団 HP
研修の申し込みについての不明点は、
公益財団法人 柔道整復研修試験財団へお問い合わせください。
受領委任を取扱う施術管理者の要件に係る特例について
下記対象者については、特例として届出又は申出が認められます。
平成31年3月の国家試験で資格取得後、平成31年5月末までに施術管理者となる方
• 確約書(特例対象者)を添付し届出又は申出を行う事で施術管理者の登録が認められます。
• その後、1年間の実務経験の代わりに2020年3月末日までに、要件を満たす施術所(ご自身が運営する施術所以外)で合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修をし、実務研修期間証明書の写しをご提出下さい。
o 実務研修をする施術所の要件
1. 施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること
2. 現在、あるいは過去に行政処分を受けていないこと
• また、2020年3月末日までに、施術管理者研修修了証の写しをご提出下さい。
o 研修実施機関の登録については「療養費の改定等について(厚生労働省ホームページ)」に掲載されています。
• 特例による確約書は、2020年3月末日までに実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しを提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がない事を確約するものです。
参考出典
(厚生労働省ホームページ)
【お知らせ】 柔道整復師の資格を取得される皆さま、関係の皆さまへ
(公益財団法人 柔道整復研修試験財団ホームページ)
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