移住支援金について「 東京圏から宮城県へUIJターンされる方へ」
2022/10/14
投稿者:スタッフ
移住支援金とは
東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤(大学・専門学校等への通学期間も含む)する方が宮城県に移住し、対象求人へ就業する等の一定の要件を満たす場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を移住先の市町村が予算の範囲内において支給するものです。
支給額 世帯移住で100万円,単身移住で60万円
[世帯移住により、18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、18歳未満の方おひとりにつき30万円加算されます。]
【移住支援金のおしらせ(PDF:823KB)】
※詳しい要件は下記の「移住支援金の対象者」を御確認ください。
※支給決定後に県外へ転出した場合等は返還が生じますので御留意願います。
移住支援金の対象者
次の「1移住元の要件」、「2移住先の要件」「3その他の要件」のいずれにも該当する方が対象となります。
東京23区に在住していた方、または、東京圏(※1)在住で23区内に通勤・通学していた方で,①と②のいずれにも該当すること。
①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※4)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1:東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2: 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3:雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4:東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(1)に該当するとともに,(2)から(6)のいずれかに該当すること
(1)宮城県内の市町村に移住した方
以下のすべてに該当すること。
①宮城県内に転入したこと。
②移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
③「一般の就業の場合」「起業の場合」は平成31年4月1日以降の転入であること。なお、「専門人材の就業の場合」、「テレワークの場合」、「関係人口の場合」は令和3年4月1日以降の転入かつ、移住先市町村における移住支援金支給要綱の改正後の転入であること。
④転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(2)一般の就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(宮城県は「みやぎ移住ガイド」)に掲載した求人であること。
※移住支援金対象求人の探し方
宮城県の移住専用Webサイト「みやぎ移住ガイド」トップページ→仕事情報(求人を探す)→検索結果を絞り込む→希望する勤務地・職種等と移住支援金対象にチェックを入れ検索
②就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
③週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
④求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
⑤就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑥転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑦勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(3)専門人材の就業の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
①週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
②当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
③転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
④目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
⑤勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(4)テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
①所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
②地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)関係人口の場合
本事業における関係人口の対象範囲(市町村ごとに設定)に該当すること。
※詳細はこちらを参照
(6)起業の場合
本県が行う「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
※「みやぎUIJターン起業支援補助金」の公募開始は例年6月頃を予定しています。詳細はこちらから確認してください
以下の条件にすべて該当すること。
①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
②日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③その他宮城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
詳細は、下記をご参照ください。
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